税制上の優遇措置

税制上の優遇措置を
受けるためには

公益社団法人及び公益財団法人、私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法64条第4項の規定により設立された法人、社会福祉法人、更生保護法人に対する年額2,000円を超える寄付金が対象となります。

24時間テレビチャリティー委員会は、上記の「公益社団法人」に該当します。 税制上の優遇措置を受けるためには、確定申告の際に24時間テレビチャリティー委員会が発行する「寄付金領収書」をその他必要書類と合わせて、税務署に申告していただく必要があります。

「寄付金領収書」発行の手順

寄付の方法別に手順を掲載しております。詳しくは下記をご覧ください。

寄付金領収書発行に関する
お願い・ご注意

  • 募金会場や街頭募金に関しましては領収書の発行を行っておりません。
    領収書を希望される方はクレジットカード決済、キャリア決済または金融機関へのお振込をお願いいたします。
  • 寄付の証明となる金融機関発行の振込金受領書等の控えは、大切に保管してください。
    また、クレジットカード決済およびキャリア決済の場合は、寄付後に届くメールに記載されている15桁の受付番号が必要となります。
  • 寄付金領収書の宛名は、ご寄付の際お知らせいただいたお名前・法人名となります。
  • 連名の寄付金領収書は確定申告に使用できませんので、ご夫婦・ご家族等の連名でのご寄付については、寄付金領収書の宛名となる代表者のお名前・ご住所等を寄付金領収書発行依頼書に記入してください。
  • 紛失等による寄付金領収書の再発行はいたしかねます。ご申告手続時まで大切に保管してください。

個人・法人による税制上の
優遇措置の違いについて

個人の場合、所得税、個人住民税、相続税等の優遇措置が設けられています。
税制上の優遇措置について、詳しくはこちらをご参照ください。(外部サイトに移動します)
法人の場合、法人税の優遇措置が設けられています。
税制上の優遇措置について、詳しくはこちらをご参照ください。(外部サイトに移動します)